じっくり下北沢駅の賃貸住宅に関する情報
こんな質問でました!
質問:
下北沢駅の南口で路上ライブするには、届出をして許可を得なくてはなりませんか?どなたか教えていただけますか?下北沢の南口では毎日アーティストが販売・演奏していますが、そのように活動するには役所や警察に許可を得なければなりませんか?また昼間にそのような活動をしている人をみかけませんが、活動してはいけない時間帯などはあるのでしょうか?
お、興味あります。
こんな回答がでました!:
法律上は許可を得なければなりません。
活動してはいけない時間帯は内容により許可されない場合もあるでしょうし、時間制限もあるでしょう、事前に所轄の警察と相談してください。
道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。下北沢駅の賃貸マンションに関する情報の情報ならここで! ☆DOOR賃貸へあなたにピッタリのマンションやアパートが☆見つかりますそこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。道路使用許可(道路交通法第77条第1項)。道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。(1) 道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号) (2) 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号) (3) 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号) (4) 前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)*(4)の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。
(1) 許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。 (2) 道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。 (3) 「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページからダウンロードして申請してください。
次の質問も楽しみですね!!